利息制限法の上限を超えた利息で貸付した場合には超過部分は無効とされます。しかし、みなし弁済と呼ばれる規定の条件を満たした場合には超過部分も有効とされ過払い利息の返還請求をすることはできなくなります。ただし、みなし弁済の解釈は厳格に行われ貸金業者にとっては条件をクリアーすることは困難となっています。そのため過払い利息の返還請求の訴訟においてはみなし弁済が認められることはほとんどなく、実質的には形骸化した規定となっています。
みなし弁済の条件を満たす場合には貸金業者が弁済を受けるたびに所定の書面を交付する必要があります。一種の領収書ですが弁済金の元利の内訳や残高などを記載している必要があります。特に大手の消費者金融業者やクレジットカード会社では弁済を受けるたびにこの書面を交付することは物理的に不可能となっています。なぜならほとんどの場合口座からの自動引き落としや銀行振り込み、ATMによる返済となっているからです。請求件数も膨大になるため毎回領収書を郵送することも、経費や事務的な問題から難しいのです。
そのため小規模の貸金業者で毎回店頭で弁済を受ける場合以外はみなし弁済の適用を受けることはできず、過払い利息の返還請求があった場合には、訴訟を行っても敗訴となるためほとんどの貸金業者は敗訴を避けるため和解による解決を選択しています。大手のクレジットカード会社などでは個人からの請求があれば訴訟を起こさなくても支払いに応じる場合もあります。
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