利息制限法では貸出利息の上限が定められ、10万円未満は20%、10万円以上100万円未満が18%、100万円を超える場合には15%が上限の金利となります。しかし上限金利を超えて貸付された場合でも超過部分が無効とされ返還請求できるだけで、罰則規定がないことから利息制限法を守らない貸金業者がほとんどでした。無効となる超過部分の利息はそのまま返還請求できるわけではなく、上限利息で計算しなおして超過部分は元金に充当します。その上で元金が消滅してさらに過払いが生じた場合に返還請求が可能です。
貸金業者はこの過払い利息の返還請求がそれほど利益に影響を与えないだろうと予測していたようです。しかし現在では過払い利息の返還請求が増加し続け、貸金業者の利益を圧迫するまでになり、金利の引き下げの影響もあり廃業する貸金業者も増加しています。過払い利息の返還請求増加の背景には弁護士や司法書士の啓蒙活動とインターネットによる情報公開が大きく影響しているようです。
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