未成年者は法律上「無能力者」とされ、単独で契約しても両親はその契約を取り消すことができます。クレジットカードの申込は18歳からできますが、未成年者の場合は必ず親の確認をとり、この取消権を行使されないようにしています。未成年であっても結婚している場合や営業を許可されていてその営業に関する契約の場合は、取り消すことができません。また、成年であると偽ったり、親の承諾を得ていると偽ったりした場合も同様に取り消すことはできません。
法律上、無効と取消には大きな違いがあります。無効の場合ははじめからその契約がなかったことになります。しかし取消は契約自体の存在を残したままで、その効力を取り消すと言う意味になります。つまり取消ができる場合は追認することも可能になります。未成年契約においても親が追認すれば契約を成立させることができます。
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