「犯罪による収益の移転防止に関する法律」は平成20年3月1日から施行されているもので、それまで施行されていた「本人確認法」はこの法律の施行とともに廃止されています。その内容は本人確認法の趣旨を引き継いで、さらに対象範囲を広げたものとなっています。
本人確認法では主に金融機関を対象として顧客の本人確認を義務付けていましたが、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」ではさらに宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士および弁護士まで対象を広げています。
クレジットカードを申し込む場合にはこの法律に基づいて、本人確認として身分証明書の写しの提出が義務付けられます。運転免許証やパスポートなどの写しを提出する代わりに、本人限定配達によるカード送付を行うこともできます。この場合は郵便局が身分証明書を確認して本人であることを確認するのです。
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