与信を行っている会社に必ず存在するのが督促業務で、債権を正常な状態に戻す業務であることから債権管理業務とも呼ばれています。与信業者は信用を担保としてお金を貸し付けたり、商品代金の立て替えを行ったりするため、支払が遅延するというリスクを負うことになります。支払が遅延した場合に督促を行って、遅れのない正常な状態にする業務が督促業務です。
督促業務では債権は遅れの度合いによって分類され、それぞれ専門の担当者が督促業務などを行います。
・1ヶ月未満の遅れ
・3ヶ月未満の遅れ
・3ヶ月~6ヶ月未満の遅れ
・6ヶ月以上の遅れ
・1年以上の遅れ
与信会社によって分類は違いますが大まかに上記のような分類がされ、督促担当者が決められます。遅れが解消しない場合には遅れの段階が次第に上がっていくので、担当部署もその都度変わることになります。3ヶ月以上の遅れになると法律的な手続がとられることになり、担当部署が大きく変わります。
遅れの度合いに関係なく、また遅れのない場合でも弁護士が介入して債務整理をする場合や、破産の申し立てをした債権はその後督促ができなくなるため、別に管理する必要があることから移管債権と呼ばれることがあります。最終的に回収不能と判断された債権は償却処理することになりますが、これらの移管債権も最終的には償却することになります。
償却債権は経理上資産から外すという処理なので、債権放棄や和解をした債権以外は本人の支払意思があれば、償却後に入金となるケースもあります。与信会社によってはこうした償却債権を管理する担当者がいる場合もあり、償却後数年経過した債権は督促が再開されることもあります。
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