出資法や利息制限法では貸付金利の他にかかる費用も金利と見なされる場合があります。これをみなし利息と呼んでいますが、貸付の上限金利はこのみなし利息も含めて計算されます。上限金利ちょうどで金利設定を行った場合、それ以外の事務手数料などは一切請求できなくなります。万一、金利以外の名目で請求した手数料がみなし利息と判断されると業務停止も考えられ影響が大きくなります。そのためクレジットカード会社のキャッシング利息などは、上限が20%であれば18%に設定するといったある程度余裕を持たせた設定にしてあります。このみなし利息には印紙代や公正証書作成費用といった実費の部分は含まれません。
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お金を借入した場合に元金のほかに支払う義務があるのが利息で、利息制限法や出資法によりさまざまな制限が加えられています。利息は貸付する側の利益となるもので、貸付の上限が規定されています。利息制限法では貸付金額により段階的に上限利息が決められ、最大でも20%が上限となります。これに対して出資法では29.2%が上限金利と定められていたため、その間にある金利をグレーゾーンと呼んでいました。貸金業者のほとんどはこのグレーゾーン金利で貸付を行っていました。利息制限法では罰則規定がなかったからです。しかし貸金業法改正により2010年には出資法の上限金利も20%となることが決定しています。
利息の計算は日割りで計算されます。金利が年18%で残高が20万円の場合は年間36000円の利息がかかります。これを365日で割り、借入から支払いまでの日数をかけると初回の利息が算出されます。30日では利息は2958円となります。
利息は利息という名称になっていない場合でも利息として金利の計算に含まれることがあります。これを「みなし利息」と呼んでいますが、融資に関連する手数料などは印紙代などの実費を除いてすべて利息に含まれます。そのため上限金利ちょうどで利息を設定していると、予期しない手数料などを請求した場合に出資法の上限金利を上回ることになり、厳しい罰則が適用されてしまいます。貸金業者はこういったことを見越して上限に余裕を持たせた金利設定を行うのです。
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利息制限法では貸出利息の上限が定められ、10万円未満は20%、10万円以上100万円未満が18%、100万円を超える場合には15%が上限の金利となります。しかし上限金利を超えて貸付された場合でも超過部分が無効とされ返還請求できるだけで、罰則規定がないことから利息制限法を守らない貸金業者がほとんどでした。無効となる超過部分の利息はそのまま返還請求できるわけではなく、上限利息で計算しなおして超過部分は元金に充当します。その上で元金が消滅してさらに過払いが生じた場合に返還請求が可能です。
貸金業者はこの過払い利息の返還請求がそれほど利益に影響を与えないだろうと予測していたようです。しかし現在では過払い利息の返還請求が増加し続け、貸金業者の利益を圧迫するまでになり、金利の引き下げの影響もあり廃業する貸金業者も増加しています。過払い利息の返還請求増加の背景には弁護士や司法書士の啓蒙活動とインターネットによる情報公開が大きく影響しているようです。
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