民事調停は民事の紛争を話し合いで解決する方法で、裁判官のほかに調停委員と呼ばれる民間人が間に入り調整を行います。民事の紛争であればどんな問題でも対象になるので交通事故の示談や離婚の話し合いなども行われます。返済困難になった場合、今後の支払い方法について話し合うケースは特に特定調停と呼ばれていますが、基本的な流れは特定調停でも同じとなります。
話し合いは調停委員のアドバイスなどを参考に当事者が行い、話し合いの結果は調停調書にまとめられます。調停調書の作成には裁判官も立ち会うため法的な効力があり、決められた内容が守られない場合には強制執行を行うこともできます。こういった法的な効力を持つ書類を債務名義と呼んでいます。債務名義には他に和解調書や裁判の判決文などがあります。
民事調停で話し合いの調整がつかない場合には不調となり、何の法律的効果も生じません。その場合には訴訟など他の方法によって解決を図ることになります。一般的に調停を申し立てするのは債務者の側で債権者が申し立てをすることはほとんどありません。調停に相手方が出頭しない場合は、強制力がないため法律的な結果を得ることができません。しかし、訴訟の場合は相手方が出頭しない場合には申し立て側の主張が全面的に認められるため有利な結果になります。そのため債権者は基本的に調停よりも訴訟を申し立てするのです。
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