お金を借入した場合に元金のほかに支払う義務があるのが利息で、利息制限法や出資法によりさまざまな制限が加えられています。利息は貸付する側の利益となるもので、貸付の上限が規定されています。利息制限法では貸付金額により段階的に上限利息が決められ、最大でも20%が上限となります。これに対して出資法では29.2%が上限金利と定められていたため、その間にある金利をグレーゾーンと呼んでいました。貸金業者のほとんどはこのグレーゾーン金利で貸付を行っていました。利息制限法では罰則規定がなかったからです。しかし貸金業法改正により2010年には出資法の上限金利も20%となることが決定しています。
利息の計算は日割りで計算されます。金利が年18%で残高が20万円の場合は年間36000円の利息がかかります。これを365日で割り、借入から支払いまでの日数をかけると初回の利息が算出されます。30日では利息は2958円となります。
利息は利息という名称になっていない場合でも利息として金利の計算に含まれることがあります。これを「みなし利息」と呼んでいますが、融資に関連する手数料などは印紙代などの実費を除いてすべて利息に含まれます。そのため上限金利ちょうどで利息を設定していると、予期しない手数料などを請求した場合に出資法の上限金利を上回ることになり、厳しい罰則が適用されてしまいます。貸金業者はこういったことを見越して上限に余裕を持たせた金利設定を行うのです。
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