多重債務に陥り返済が不能となった場合、自己破産を申し立てすると保有する資産のほとんどを処分する必要があるため、不動産を持っていても手元には残りません。そのため自宅などの不動産を持つ債務者にとっては不利な解決方法となります。生活に必要な試算だけは残すことができますが、不動産に関しては必ず処分が行われてしまいます。こうした場合に不動産を確保しながら債務の清算を行うことができるのが個人再生です。もともとは法人を対象とした民事再生のシステムですが特例として個人事業主や給与所得者を対象として個人再生の規定が設けられています。
個人再生では不動産を残す代わりにそれ以外の資産はすべて債権者への債務に充当されます。その上で債権額の20%程度を3年で支払い完済すれば残りの債務が免除される仕組みです。ただし、債権額の半分以上を持つ債権者の同意などが必要で、支払い開始前に6ヶ月程度積み立てを行って支払可能かどうかを確認する場合もあります。しかし一定の収入がある場合には自宅不動産を残すことができるので、不動産所有者にとっては自己破産よりも有利な解決方法となります。もちろん住宅ローンなどがある場合には3年間の支払いには含めず別途継続して支払うことが必要です。
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