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これからの支払いが困難な場合

ちょっとしたかん違いや入金のタイミングで支払が遅れた場合と違って、リストラや大きな病気、ケガなどで支払が継続的に困難となる場合があります。そんな場合には一人で悩んでいてもなかなか解決しないものです。
このコーナーでは支払が難しくなった場合の対処方法についてアドバイスをしたいと思います。

現状の収支把握 まずは支払い金額をすべて書き出して、収入金額と照らし合わせてみましょう。クレジットカード会社などが融資の審査を行う場合でも、簡単な収支計算を行って支払い余力があるかどうかを判断します。 自分の収入と返済についてはよくわかるはずなので、クレジットカード会社が計算するより正確な収支計算ができるはずです。

月単位で収入額から生活費(食費・光熱費・公共料金など)を差し引いた金額が、単純に返済可能な金額と判断できます。 これが返済すべき金額を大きく下回っていれば、返済は不能で返済のための借り入れを重ねてしまうことになります。普段から家計簿などを記入していれば返済 困難になる前には気づくはずですが、逆に言えば家計簿をきっちりつけるような人は支払困難になる可能性は少ないといえます。

収入が増える見込がない場合には借り入れを増やす前に弁護士などに相談することがベストです。もしあなたがキャッシングを利用していたことがあり、それが何年も続いていたとしたら利息制限法の上限金利を上回る金利の場合には、払いすぎた金利が戻ってくる可能性があります。

金利が戻ってくるほどではなくても支払う必要がある借り入れ元金が大幅に圧縮される可能性が高くなります。こういったことは個人でも貸金業者を相手にして交渉することは可能ですが、専門知識を持った弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

目安としては5年以上高金利で支払い続けていれば元金はほとんどなくなる可能性があります。そのためには今まで利用した契約内容をノートなどに書き出して、整理することが必要です。すでに完済した分も金利を取り戻すことができるからです。
弁護士に相談するにしても個人で交渉するにしても利用している契約内容は全て書き出して整理しておきましょう。

クレジットカード返済無料相談

自分が利用している契約内容の整理ができたら、まず無料で相談ができるところを利用してみましょう。そのひとつが「財団法人日本クレジットカウンセリング協会」です。 多重債務の防止や解決をしたい方のためのカウンセリング業務を行っている協会で、きちんとした公益法人なので安心して相談ができます。全国5箇所にセンターがあるので、近くのセンターまで連絡をしてみましょう。

もうひとつ「法テラス」を利用する方法もあります。法テラスの目的は「全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる社会の実現」ということなので、多重債務問題だけを対象にしているわけではありません。
また、直接相談を受けるのではなく、相談を受けてくれるところを紹介するというのが基本的な姿勢です。弁護士に相談したいけれども、あてがない場合などに相談するのには便利です。

最終的には弁護士や司法書士に相談するのがベストですが、資金的な余裕がない場合が多いと思いますので、上記の方法を試してみることをおすすめします。

クレジットカード返済に関する弁護士費用は?

法テラスなどで弁護士を紹介してもらったり、無料相談では解決しなかったり、最終的に弁護士へ相談しなくてはならない場合には、その費用が気になるもので す。弁護士費用はその借り入れの金額と借入先の数によって決定します。またどういった手法で行うかによっても違ってくると思いますが、10万円から30万 円程度が相場となります。

支払方法は基本的には一括払いで着手金といわれる前払い金が必要となります。しかし、良心的な弁護士は積み立て方式で取り扱ってくれますので、直接弁護士 に確認してみましょう。過払い利息の返還請求などは戻ってきた利息の15%〜20%といった歩合制での支払となるようです。もちろんこのほかにも実費がか かりますので、余裕を持って準備する必要があります。

弁護士に多重債務の整理を依頼する最大のメリットは、弁護士からの受任の通知がクレジットカード会社などに届いた時点で、全ての督促行為が禁止されることです。これ以降直接本人に督促を行うことが禁じられ督促状はもちろん、電話での督促も一切できなくなります。

貸金業法改正以降、勤務先に督促することはほとんどできなくなりましたが、自宅への督促電話や督促状の送付がなくなるだけで、精神衛生上ずいぶん楽になる ことでしょう。これは弁護士を解任するまで継続されますので、弁護士報酬は多少高くてもそれだけの価値は十分にあると思います。

多重債務などで行き詰まり、通常の返済ができなくなった場合の解決方法には下記のものがあります。弁護士に依頼しなくてもできるものもありますので、参考にしてください。

債務整理

債務整理はクレジット契約や借り入れの契約で決められた月々の金額や支払回数を無視して、新たにあなたが支払える金額で支払を継続する方法です。形式的に は和解することになりますが法律的な和解ではない為、支払い能力がある程度証明できないとクレジット会社側で受け付けてくれません。

特に債権者が多い場合には月々の支払金額は1社あたり数千円といったケースもあり、それぞれの債権者を納得させるには個人での高尚は難しいので、基本的には弁護士へ依頼するケースがほとんどです。
具体的に考えてみるとよくわかりますが、あなたが支払できる金額が月々5万円だと仮定します。3社から借り入れしていて残高がそれぞれ50万円、30万 円、20万円だとすると、残高の比率で月々の支払金額を決めそれぞれ25,000円、15,000円、10,000円が支払金額となります。

3社であれば比較的簡単ですが、これが10数社から借り入れがある場合などは各社の意見を調整するのは個人では不可能で、やはりプロの弁護士の力が必要と なります。債権者側も弁護士であれば信頼して調整を任せることができますが、債務者が調整を行うことはとても認めることはできないでしょう。そのため債務 整理は弁護士依頼が必須となります。

債務整理は自分が支払える範囲で月々の金額を設定できるので、うまくまとまれば支払う側にとっては有利となりますので、借り入れ件数が多い方にはおすすめの方法です。


民事調停

民事調停は多重債務だけではなく民事のあらゆる問題について第三者を間に入れて話し合いをして解決する方法のひとつです。多重債務の場合は基本的に複数の借入先があると、それぞれ調停を行う必要があるので借り入れ件数が少ない場合に有効な解決手段です。

民事調停では調停委員といわれる第三者が間に入り調整を行います。また話し合いの結果お互いに納得する結論となった場合には、裁判官が立ち会ってその内容 を調停調書に記載します。調停調書には裁判の判決と同じように法律的な強制力を持たせることができます。つまり記載された内容が守られなかった場合には、 強制執行を可能にする効力があるということです。

債権者側としては法律的な強制力を持たせるメリットがあるので、民事調停に応じてくれる可能性は高いでしょう。逆に債権者側としては約束を守らなければ強制執行の可能性があるので、確実に守ることができる内容で調書を作ることが大事になります。

第三者として朝廷委員が間に入るので、件数が少ない場合には弁護士に依頼しなくても個人でできるのが民事調停のメリットです。

法廷和解

法律的な和解はよくテレビのニュースでも耳にすると思いますが、係争中の裁判で判決を待たずに和解することで決着するものです。判決を行わないのですが和 解の内容は「和解調書」に記載され、調停調書と同じように判決と同様の法律的な強制力を持つことになります。判決ではなく和解だからといって軽く見ること はできません。判決と同じと考えることが必要です。

一般的に債権者が裁判所を通して支払い督促を行い、債務者が異議を申立した場合に口頭弁論が行われて、お互いの意見を主張することになります。この口頭弁 論の中で裁判官が和解を勧めることがあります。別室でお互いに話し合って和解が成立すると和解調書が作成されて、裁判は終了します。

法廷和解は裁判が行われている中で発生するもので、最初から和解を申し立てるということではありません。

個人民事再生

会社などの法人の場合にはよく民事再生が行われますが、完全に倒産せずに会社を再建させるために債権者に対してある程度債権額の圧縮などを求める方法です。これを個人にも適用したのが個人民事再生です。給与所得者自営業者を問わずに適用することが可能です。

民事再生最大のメリットは不動産を処分しなくてもよいという点です。逆に自己破産により不動産を処分するケースが多いため、不動産を残して再生する道を残すために生まれた制度といっていいでしょう。その分債権者には大きな負担をけることになります。

80%もの債権額を放棄するケースもあるので債権者側の理解を得ることが最大のポイントとなります。また、1/2以上の債権を持つ債権者が承諾しなければ 成立しないので、かなり成立させるのは困難な制度といえます。しかし、成立した場合には不動産を残すことができるという大きなメリットがあるので、自宅を 持っている方は一度検討してみる価値はあるでしょう。

自己破産

そもそも破産制度は債権者が資産を持っているにもかかわらず支払をしない債務者に対して、破産を申し立てて資産を処分することで債権を確保するために生ま れた制度です。現在行われている自己破産はサラ金問題が社会問題化したころから増加し続けているやり方で、債務者を債務から解放してやり直しをさせる目的 で利用されています。

自己破産は不動産などを持たない人にとっては手軽(?)に利用できるリセット方法というイメージが定着しています。実際問題として自己破産しても大きなデ メリットは生じないのが現実です。自己破産すると官報に記載されますが、一般的に官報を読んでいる人はほとんどいませんし、公務員であっても退職する義務 もなくそのまま勤務することができます。

不動産は処分しなければいけませんが20万円以下の生活に必要な資産は残すことができます。つまり不動産を持たない人にとってはほとんどデメリットがないのが自己破産です。もちろん選挙権も残ります。
しかし、連帯保証人がいる場合にはあなただけの問題ではなくなります。つまりあなたが自己破産すると全て連帯保証人が支払うことになるからです。

連帯保証人という制度は単なる保証人ではなく借り入れした本人と同様の責任を負うことになるので、本人が支払える状況にあっても請求されれば支払う義務が あります。まして本人が自己破産してしまうと債権者は連帯保証人にしか請求できなくなるので、連帯保証人も自己破産しない限り支払義務が残ります。

自己破産唯一のデメリットは連帯保証人との人間関係が壊れるという点でしょうか。家族など近い関係であれば一緒に自己破産する方法もありますが、第三者であればそれも難しいので人間関係をとるか自分の人生のリセットを取るかという選択をすることになります。

よく自己破産の前に借り入れをまとめて解決しましょうという融資の宣伝がネット上にありますが、借り入れの状況にもよりますが貸金業法が改正となった現 在、自己破産を考えるほどの状況にある人に貸付するのはまともな業者ではないことは明らかです。借り入れを重ねるよりは早めに弁護士へ相談することをおす すめします。

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