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割賦販売法について

一括現金では支払えないような高額商品であっても、クレジットカードの分割・リボ払いにすれば買えてしまうことは、私たち消費者にとってありがたい ことです。その反面、分割・リボ払いがあると、ついつい衝動買いをしてしまうといった欠点も持ち合わせています。また、分割・リボ払いは、セールスマンか ら高額商品を勧められた際に「分割払いなら支払うことができますよね」と言われて、押し切られる口実にもなっています。もっと言うと悪徳商法を助長する一 因にもなっています。

そこで消費者を保護するために「割賦販売法」が作られました。「割賦販売」とは、一言で言うと分割・リボ払いによる販売のことを指します。そして割賦販売法は「購入代金を2ヶ月以上の期間にわたって、かつ3回以上に分割して支払う契約」に限り適用されます。

それではどうような内容が定められているのか要点だけ見てみましょう。

・支払い停止の抗弁権が使えます。
クレジットカードで買った商品やサービスに何か問題があれば、問題が解決するまで支払いを拒否することができる権利です。例えば「商品が壊れていた」「商 品が届かない」「違う商品が送られてきた」「だまされて買った」「勘違いして買った」「強引に売りつけられた」などなど、ショッピング保険よりもかなり適 用範囲が広いので使い勝手が良いです。ともかく何かもっともらしい理由があれば支払いを拒むことができるというわけです。

ただし、支払い停止の抗弁権を行使するためには条件があります。1つはカード会社を納得させる必要があります。すなわちカード会社に支払いを拒否で きるだけの正当な理由があると認めさせなければいけません。2つ目は支払総額が4万円以上(リボ払いは3万8000円以上)であることが条件になります。

また、支払い停止の抗弁権が認められてもすでに支払ったお金は返ってきません。

・クーリングオフが使えます。
こちらは無条件で撤回できます。例えば「商品を納得して買った。実際に商品を使ったところ期待したとおりの効用を得られた。でもやっぱり値段が高いからな かったことにしたい」といった個人的なわがままでも大丈夫です。ただし、クーリングオフを行使するためには、契約してから8日間に限ります。

※支払い停止の抗弁権とクーリングオフの対象は、割賦販売法の指定商品(54種)・指定権利(7種)・指定役務(10種)に限られます。また、食品 や化粧品などすでに消耗してしまった商品については支払い停止の抗弁権およびクーリングオフは行使できません。自動車を購入や通信販売・ネットショップの 利用においても、支払い停止の抗弁権とクーリングオフは適用除外になります。ここらへんは注意が必要ですね。

・所有権に関する推定について
実は支払いが完了するまで商品の所有権はカード会社にあります。ですから完済するまでは、クレジットカードで買った商品を貸したり売ったりすることはでき ません。彼女の誕生日に指輪やブランド物など高額商品を分割・リボ払いで買ってプレゼントすることはよくある話ですが、本当はいけないことなんです。

【感想】
「支払い方法についての考察」のページでは「一括払いは金利がかからないから善、分割・リボ払いは金利がかかるから悪」という論調で説明しましたが、分割・リボ払いにもいい点があるんですね。万が一の不都合に備えて、あえて分割・リボ払いを選ぶのもありですね。

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