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| 貸金業規制法について
貸金業規制法は、「あれはしたらダメ。これをしたらダメ」と貸金業者を規制することによって、私たち消費者(債務者)の生活を守ってくれる法律で す。規制対象となる業種は、消費者金融や商工ローンなど。そしてクレジットカードでもキャッシングができることから、カード会社も規制対象に入っていま す。 貸金業規制法は特に取り立て行為について厳しく規制をしています。貸金業規制法および金融庁のガイドラインによって具体的に次のような取り立て行為を禁止しています。 ・暴力的な態度をとること。 もしクレジットカードなどでキャッシングをして上記のような取り立て行為を受けた場合は、都道府県の担当部署(金融課や商工課)、または財務局に通 報してやりましょう。2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらが併科され、1年以内の業務停止の行政処分の対象になります。証拠として テープなどに録音しておくと良いですね。「このような取り立て行為は貸金業規制法に違反していますよ」と言うだけでも効果は抜群です。 その他にも貸金業規制法は、さまざまな規制をしています。 ・貸金業は登録制です 悪質な業者は登録が更新不可または取り消されるので、そのたびに会社名や代表者を変えて新しく登録します。このことから番号が若い業者、特に(1) の業者は警戒したほうがいいと判断できます。スポーツ新聞や夕刊紙で広告を出している貸金業者ははカッコ内の数字が1であることが多いので、そのような業 者は近寄らないほうが無難です。 ちなみに無登録で貸金業を行うと、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられ、併科されることもあります。貸金業者が営業活動を行うためには登録番号の表示義務がありますから、もし広告などに登録番号が書いてなかったらかなりヤバイと判断できます。 登録番号が記されている広告であっても、ウソの登録番号であったり実在の業者を装っている場合があるので、ガードレールなどに掛けてある広告の業者 は避けてください。もう1つ注意したいことは、貸金業者の広告には固定電話の表示義務があります。つまり連絡先が携帯電話の業者(090金融と言います) は無登録の業者です。絶対ヤバイです。 ・誇大広告の禁止 ・貸金業協会の設置 借金癖がある人に借金をさせないように『貸付禁止依頼書』というものを貸金業協会に提出することもできます。これをやると「この人にはお金を貸さな いでください」という通知が貸金業者に行くので、お金を借りることができなくなります。原則として本人しか申し込むことができませんが、実際は家族同伴で 半強制的に申し込まれる方が多いようです。 【トップへ】 |