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利息制限法と出資法について

お金を貸し出す場合にどれくらいまでなら金利を取っても良いのか、上限金利を定めた法律が2種類あります。それは利息制限法と出資法です。

利息制限法の上限金利(年利)は、
・元金10万円未満で20%
・元金10万円以上100万円未満で18%
・元金100万円以上で15%
までと定められています。そしてこれを超えた金利を取った場合は無効となります。

一方、出資法は一律年利29.2%を超える金利でお金を貸し出すことを禁止しています。違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(法人は3000万円以下)、またはこれらが併科されます。

利息制限法と出資法の上限金利がそれぞれ異なっていることがわかりますね。この2つの法律が定めた上限金利の間の金利を「グレー ゾーン金利」と言います。消費者金融やクレジットカードでキャッシングをすると25〜29.2%の金利を取られることから、これらの貸金業者はグレーゾー ン金利を取っていることがわかります。つまり出資法の上限金利を守り、利息制限法は無視しているのです。

それではなぜ利息制限法は機能していないのでしょうか。その理由の1つとして、利息制限法には罰則がないからです。貸し手からす れば貸出金利は高いほうがいいので、罰則がなければ「それじゃあ利息制限法は無視して出資法だけは守ろう」ということになるわけです。2つ目の理由として は、貸金業規制法によって借り手が任意に支払った場合は、利息制限法を超える金利を有効とする「みなし弁済」の規定があるからです。

「任意で支払った場合」と言われてもちょっとわかりにくいですよね。具体的に言うと貸金業者が「利息制限法以上の金利を支払う必 要はないのですが、あなたが納得すれば有効になります。納得して支払っていただけますか?」と聞かれて、借り手が「はい」と答えて支払った場合を意味しま す。

しかし、実際にそんなやり取りはないわけで。あとになって借り手が「利息制限法以上の金利は無効だ」と言って、貸金業者に利息制限法の上限金利に引き直しを迫ることができます。余分に支払っていた金利は元金に充当され、借金が減ることになるのです。

「100万円の借金が50万円に減った」
とかいう話には、このようなカラクリがあったんですね。長期の借入であれば借金が減額になるばかりではなく、借金がなくなって過払い金まで戻ってくることもあります。「過払い金返還請求訴訟」という言葉をテレビなどで聞くことがありますが、そういうことだったんですね。

借り手の任意性以外にも、みなし弁済を有効にするためには下記の要件を満たす必要があります。
・貸し手が登録を受けた貸金業者であること
これは登録業者を優遇するすることによって、金融庁による貸金業者への統制を図ろうという目的があります。

・契約書を交付していること、および借り手が返済するたびに領収書を発行していること
しかし、実際ATMで現金を引き出したり返済する方もいるわけで。ATMから出てくる明細書では正式な契約書や領収書とは言えません。口座振り込みや引き 落としをした場合でも契約書や領収書は発行されません。 ここでもみなし弁済の規定を満たすことができないため、利息制限法を越える貸出金利は無効になり ます。

このようにいくつもの厳格な要件を満たさなければ、みなし弁済は有効になりません。つまり、裁判を起こすと借り手が勝訴となる ケースばかりということなのです。しかし、素人が貸金業者に直接掛け合ったところで相手にされないので、弁護士や司法書士に依頼して任意整理をお願いした り、簡易裁判所に特定調停を申し立てる必要があります。

ここまで読んで借金がある方は
「よし、過払い金を取り戻そう」
と思い立った方もいるかもしれませんが、もう少し話を聞いてください。実は過払い金を請求すると個人信用情報機関に「この人は債務整理をしました」という 記録つけられます。こうなると5〜7年間は新しくクレジットカードを作ることができなくなります。そればかりかしばらくの間、消費者金融も利用できません し、自動車ローンも住宅ローンも審査に通らないことになります。過払い金が戻ってくるメリットと個人信用情報機関に登録されるデメリットをよく考えましょ う。過払い金が何百万円もあれば別ですが、小額であればあきらめるというのも1つの方法です。

※ただし正常に完済後、過払い金を請求をした場合は個人信用情報機関の登録対象になりません。逆に借金があるときに過払い金を請求すると「債務整理」と記録されます。いずれにしても過払い金請求先に社内記録としては残ります。何だかややこしいですね。

ここで朗報です。このグレーゾーン金利について国会で審議されました。そして廃止されることが決まりました。2009年中をめどにみなし弁済を廃止し、出資法の上限金利を利息制限法の上限金利まで引き下げます。

グレーゾーン金利を廃止する理由は、やはり2つの上限金利が並存するのは複雑だから一本化しようということと、もっと貸し出し金利を引き下げて多重債務者を救おうという目的があります。

さらに改正法では
・総量規制を導入します。
すなわち借り手の借入総額を年収の3分の1までに制限します。過剰融資を防ぎ、多重債務者を必要以上に出さないことが目的です。

・貸金業者の登録要件を純資産500万円から最終的に5000万円に引き上げます。
登録を厳しくして、悪質な貸金業者を出さないようにします。

・無登録・高金利営業にかかる罰則や取り立て規制を強化します。

などを盛り込みます。

借り手保護のための法改正なので、私たちにとってありがたいことですよね。しかし、いいことばかりではないんです。審査が厳しく なるので消費者金融からお金を借りれない方が出てきます。貸し渋りを受けた客がヤミ金融に流れる可能性があります。店舗が減少し、私たち消費者の利便性が 損なわれます。消費者金融社員のリストラも行われますし、中小企業の倒産や大手との合併・吸収も考えられます。

カード業界においても社員のリストラやカード会社の再編が行われるでしょう。クレジットカードの審査発行が厳しくなるのはもちろ ん、カードキャッシングによる収益が下がるため、その穴埋めとしてポイントサービスや割引サービスの改悪、分割・リボ払いの金利引き上げなどが予想されま す。

いろいろとしわ寄せが出てきます。私たちは静観するほかありません。

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